第一審の判決に納得がいかない場合には

刑事事件で告訴されてしまうようなことがあっても、第一審の場合には、あまり深刻に考えないような人もいるのが事実です。そのために国選弁護人で済ませてしまう人が多いのですが、有罪判決が下される段になってから慌ててしまうケースが少なくありません。もしも、第一審判決に不満があり、控訴したいと考えているのであれば、有能な弁護士に弁護を依頼する必要があります。

 愛知県にお住まいの方が、罪を問われている家族のために良い弁護士を探しているという場合であれば、名古屋市中心部に事務所がある旭合同法律事務所に相談してみることをおすすめします。控訴審は第一審の続審ではありませんので、第一審の事実認定を覆すだけの説得力がある控訴趣意書を作成する能力が必要です。刑事専門の弁護士でないと満足な趣意書を作ることはできませんので、信頼できる事務所に依頼しましょう。

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