離婚調停を希望している場合には
夫婦双方の意思が離婚という点では合致していても、様々な条件面で一致を見ることができないために離婚することができず、ズルズルと別居状態を続けているというケースがかなり多く見られます。
どうしても当事者間の協議がまとまらない場合には調停を起こすことになりますが、弁護士のサポートを受けるようにした方が有利になります。
離婚調停は当事者が出席するのが原則となっていますが、弁護士を同伴してはいけないなどという決まりはありません。普段裁判所とは無縁の生活をしている人にとっては、調停の場であるという事実だけで特別な緊張を強いられるのが普通ですので、弁護士がいてくれると心強いです。札幌市内に住んでいる方であれば、地下鉄西11丁目駅そばの黒川・吉田法律事務所に相談してみるとよいでしょう。